浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理する施設です。その為に、微生物に酸素を供給するブロワーと付属装置等の点検や、消毒薬等の定期的な点検補充が必要です。また、浄化槽の清掃を行うべき時期を判断することも保守点検の大切な役割です。
【保守点検の主な内容】 1.浄化槽の使用状況の確認 2.浄化槽の各装置の点検、調整 3.浄化槽の水質測定 4.汚泥の調整、移送 5.清掃時期の判断 6.消毒薬の点検、補充
水質測定
溶存酸素量測定
清掃とは、浄化槽に発生した汚泥などの引き抜き、調整及びこれらに伴う機器類の洗浄作業を言います。スカムや汚泥が過度に蓄積されると、十分に処理がされなかったり、悪臭発生や汚泥流出の原因になったりします。その為、浄化槽法により年1回以上実施することが定められています。
【清掃の主な内容】 1.汚泥やスカムを適正量引き抜く 2.付属装置の洗浄作業を行う 3.張り水を行う
汚泥引抜き状況
汚泥濃縮車
し尿は廃棄物処理法において、一般廃棄物に区分をされ、処理においても法的基準があります。市町村によって許可を受けた業者のみが、各家庭のし尿を収集し、中継施設へ運搬します。し尿処理場が近隣に無いエリアでは、市町村で定められた中継施設に持ち込まれます。そこから、し尿処理場へ運搬する業務を行っています、。
3tバキューム
軽バキューム
10tバキューム
廃棄物処理法においての一般廃棄物は市町村が処理責任を持っており、許可を得た業者のみが収集運搬をすることができます。家庭から出るごみは「委託事業者」が受け持ち、事業所から出る一般廃棄物は「事業系一般廃棄物許可業者」が受け持ちます。許可エリアにおいて、同事業を請けております。
事業系のごみ収集
家庭ごみ収集
事業所において、排出されるグリストラップ汚泥は、廃棄物処理法においての産業廃棄物に該当します。県知事の許可を受けた事業者が業務を行うこととなっており、県内において収集運搬を行っております。
清掃前
清掃後
カメラ等の特殊機材を使った調査や維持管理業務を行っております。詳しくはコチラ
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